お知らせ
事務担当者向け
給付事業・助成事業実施要綱の変更について
給付事業および助成事業について、事業実施要綱の見直しを行いました。
つきましては、事務手続きに関するお知らせを2025年1月6日付で給付・助成金送金決定通知書の送付先事業所へ郵送しておりますので、内容をご確認の上、申請漏れのないようご注意ください。
● 卒業祝金
【主な変更点】
・申請対象となる条件から、「同居する」を除きました
・申請対象に義務教育学校の前後期課程、特別支援学校の小・中学部、中等教育学校の前期課程の
卒業(修了)を追加しました
変更前:同居する子が小学校・中学校を卒業した場合
↓
変更後:子が小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む)又は中学校
(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含
む)を卒業又は修了した場合
*卒業祝金は、2023年4月1日以降の事由発生(2024年3月卒業)から支給対象です。
● 資格研修助成金(サービス管理責任者のみ変更)
【主な変更点】
・児童発達支援管理責任者を対象に追加しました
変更前:サービス管理責任者 ※児童発達支援管理責任者は除く
↓
変更後:サービス管理責任者(同等の「児童発達支援管理責任者」を含む)
*資格研修助成金は、2022年10月1日以降の事由発生から支給対象です。
ただし、児童発達支援管理責任者による請求で事由発生日から2年が過ぎているものは、
2025年3月31日までの書類到着分に限り助成対象とします。