給付事業
最終更新日時:2024.2.15
職員やその家族の慶事のお祝いや、万一の場合にお使いいただけます。
また、社会福祉に関する資格取得の際にもお使いいただくことができます。
共済会への申請
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給付金の申請に関して
開ける -
死亡弔慰金(血族一親等)
開ける- ● 死亡弔慰金(血族一親等)・・・20,000円
- ・ 実父母、実子、養父母、養子が亡くなった場合に弔慰金を給付します(死産含む)。
※ 義父母、兄弟姉妹は対象になりません。
! 職員本人、配偶者死亡の場合はソウェルクラブの制度が対象になります→ソウェルクラブの制度へ
使う様式はこちら:給付金・助成金請求書(第15号様式)
添付書類(例) :除籍謄本、戸籍謄本 のいずれか
※ 被共済職員との関係性と亡くなった日が確認できるものが必要です
※ 分籍済の場合は、被共済職員の戸籍謄本と亡くなられたご家族の死亡届(死亡診断書)が必要です
※ 香典返し葉書や喪中葉書、葬儀場の領収書等は使えません -
結婚祝金
開ける- ● 結婚祝金・・・30,000円
- ・入籍した場合に祝金を給付します。
・夫婦共に会員の場合はそれぞれ請求できます。
※ 氏名変更があった場合は、新姓で請求してください。旧姓での請求はお受けできませんのでご注意ください。 -
! 令和5年度より在職中の発生事由のみ支給対象となります
→ 退職後に入籍された場合は、支給対象外となりますのでご注意ください
使う様式はこちら:給付金・助成金請求書(第15号様式)
添付書類(例) :婚姻届受理証明書、戸籍謄本 のいずれか
※ 入籍日が確認できるものが必要です -
出産祝金
開ける- ● 出産祝金・・・30,000円
- ・子供が生まれた場合に祝金を給付します。
・夫婦共に会員の場合はそれぞれ請求できます。
・多生児は1人毎に請求できます。 -
! 令和5年度より在職中の発生事由のみ支給対象となります
→ 退職後にご出産された場合は、支給対象外となりますのでご注意ください
使う様式はこちら:給付金・助成金請求書(第15号様式)
添付書類(例) :出生届出済証明書付母子手帳、住民票、戸籍謄本 のいずれか
※ お子さんのお名前と出産日が確認できるものが必要です -
資格取得祝金
開ける- ● 資格取得祝金・・・各 20,000円
- ・次の資格を取得した場合に祝金を給付します。
・受験、合格、資格取得、申請時に共済会加入職員であることが対象条件です。
※ 学生時に取得した資格は対象となりません
・1資格につき1回のみの請求できます(更新の都度など、複数回は請求できません)。
対象資格・添付書類一覧
- ① 社会福祉主事・・・・社会福祉法第19条による養成機関等の発行する社会福祉主事資格認定書
- ② 社会福祉士・・・・・厚生労働大臣の交付する社会福祉士登録証
- ③ 介護福祉士・・・・・厚生労働大臣の交付する介護福祉士登録証
- ④ 保育士・・・・・・・都道府県知事の交付する保育士証
- ⑤ 介護支援専門員・・・都道府県知事の発行する介護支援専門員証
- ⑥ 精神保健福祉士・・・厚生労働大臣の交付する精神保健福祉士登録証
- ⑦ 管理栄養士・・・・・厚生労働大臣の交付する管理栄養士免許証
- ⑧ 言語聴覚士・・・・・厚生労働大臣の交付する言語聴覚士免許証
- ⑨ 理学療法士・・・・・厚生労働大臣の交付する理学療法士免許証
- ⑩ 作業療法士・・・・・厚生労働大臣の交付する作業療法士免許証
- ⑪ 看護師・・・・・・・厚生労働大臣の交付する看護師免許証
- ⑫ 調理師・・・・・・・都道府県知事の発行する調理師免許証
- ⑬ 幼稚園教諭・・・・・都道府県教育委員会が発行する幼稚園教諭免許状
- ⑭ 公認心理師・・・・・厚生労働大臣の交付する公認心理師登録証
- ⑮ 保健師・・・・・・・厚生労働大臣の交付する保健師免許証
- ⑯ 手話通訳士・・・・・厚生労働大臣の交付する手話通訳士登録証
使う様式はこちら:給付金・助成金請求書(第15号様式)
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災害見舞金
開ける- ● 災害見舞金・・・3~10万円
- ・居住する住宅が、火災や自然災害により被災した場合、審査基準に基づき給付額が決まります。
※ 建物の構造上に被害があった場合に限ります! 災害救助法適用地域で一定規模以上の損害を受けた場合は、ソウェルクラブの制度も対象になります
→ソウェルクラブの制度へ
使う様式はこちら:給付金・助成金請求書(第15号様式)・災害状況報告書(第16号様式)
添付書類 :関係公署で発行する被害程度を証明できる書類(※原本が必要です)
現場写真、被害状況を確認するための書類(見積書等)
審査基準はこちら
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手術見舞金
開ける- ● 手術見舞金・・・10,000円(令和5年度の事由より)
- ・病気やケガの治療を目的に手術した場合(日帰り手術含む)に見舞金を給付します
・年度内に1回の給付です
・給付対象とならない手術は、次のとおりです。給付対象とならない手術 *歯科・口腔外科による手術
*美容整形術
*タコ・魚の目除去手術
*自由診療による手術
*創傷処置・創傷処理
*皮膚切開術
*デブリードマン
*骨・軟骨または関節の非観血的整復術、非観血的整復固定術および非観血的授動術
*診療明細書等で「手術区分」に該当していないもの(補足)診療明細書で「手術区分」になっていても、対象とならない手術がありますので、
ご不明な場合は事務局までお問合せください。! 2022年10月1日以降の事由発生分のみ請求対象となります
- !令和4年10月1日~令和5年3月31日までの事由は5,000円を給付。
! 就業時、通勤時の事故により入院した場合は、ソウェルクラブの制度も対象になります
→ソウェルクラブの制度へ
使う様式はこちら:給付金・助成金請求書(第15号様式)
添付書類(例) :領収書と診療明細書 ※手術名(手術内容)と手術日が確認できるものが必要です。 -
傷病見舞金
開ける- ● 傷病見舞金・・・20,000円
- ・病気やケガにより入院または自宅療養で、連続して31日以上休業した場合に見舞金を給付します。
・12か月の間に1回の給付です
使う様式はこちら:給付金・助成金請求書(第15号様式)
添付書類(例) :診断書、傷病手当金申請書(医師の証明付きのもの) のいずれか
※ 傷病名と休業期間が確認できるものが必要です -
介護休業給付金
開ける- ● 介護休業給付金・・・10,000円
- ・家族の介護のために、同じ年度内に合算して31日以上の介護休業を取得した場合に給付します。
・年度内に1回の給付です
! 2022年10月1日以降の事由発生分のみ請求対象となります。
使う様式はこちら:給付金・助成金請求書(第15号様式)
添付書類(例) :事業主発行の介護休業取扱通知書、介護休業給付金支給申請書 のいずれか -
育児休業給付金
開ける- ● 育児休業給付金・・・10,000円
- ・子供の育児のために、同じ年度内に合算して31日以上の育児休業を取得した場合に給付します。
・年度内に1回の給付です
! 2022年10月1日以降の事由発生分のみ請求対象となります。
使う様式はこちら:給付金・助成金請求書(第15号様式)
添付書類 :日本年金機構発行の育児休業等取得者確認通知書 -
卒業祝金
開ける- ● 卒業祝金・・・20,000円
- ・同居している子が小学校・中学校を卒業した場合に給付します。
・夫婦共に会員の場合は、それぞれ請求できます。
! 2023年度(2024年3月)の卒業生から請求対象となります。
使う様式はこちら:給付金・助成金請求書(第15号様式)
添付書類(例) :卒業証書、卒業証明書のいずれかと住民票
※ お子さんの卒業と同居親子であることが確認できるものが必要です
ソウェルクラブへの申請
・下記の申請は、直接ソウェルクラブへの手続きが必要です
ソウェルクラブHP:https://www.sowel.or.jp/center/
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死亡弔慰金(本人・配偶者)
開ける-
● 被共済職員死亡弔慰金
就業時・通勤時の事故・・・180万円
上記以外の事由・・・・・・・60万円 - ● 配偶者死亡弔慰金・・・・10万円
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● 被共済職員死亡弔慰金
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災害見舞金
開ける-
● 1法人につき20万円
● 1種会員(010から始まる会員)および被共済職員1人につき2万円、
2種会員1人につき1万円 - ・災害救助法適用地域で一定規模以上の損害を受けた場合対象となります。
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● 1法人につき20万円
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入学お祝い品
開ける- ● 入学お祝い品・・・5,000円相当の商品券
- ・被共済職員のお子様が小学校、中学校に入学した場合
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入院手術見舞金
開ける-
● 入院1日につき ・・・・1,000円
● 手術を受けた場合・・・25,000円~50,000万円を加算 - ・就業時、通勤時の事故により入院した場合
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● 入院1日につき ・・・・1,000円
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高度障害・後遺障害見舞金
開ける- ● 事故や病気により高度障害が生じた場合・・・60万円
- ※ ただし、翌年4月1日時点で71歳未満まで
- ● 就業時、通勤時の事故により後遺障害が生じた場合・・・最高120万円
- ※ 損害保険会社が認定した後遺障害等級に基づき支給します
関連書式ダウンロード
- 給付金・助成金請求書
(第15号様式) - PDFをダウンロード
- 災害状況報告書
(第16号様式) - PDFをダウンロード
給付事業に関するご質問
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Q
令和4年度10月からの給付・助成事業は、過去に遡って申請できますか?
開けるA新規事業(育児休業給付金・介護休業給付金・手術見舞金・資格研修助成金)は、2022年10月以降の事由から対象となり、それより前の事由は対象となりません。
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Q
給付金・助成金請求書と一緒に提出する添付書類は、どのような書類になりますか?
開けるA2022年10月より全ての申請に添付書類の提出が必須となりました。内容や具体例は、共済会ホームページにある実施要綱および添付書類【例】を参照ください。
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Q
給付金・助成金の請求は、事由発生年月日により様式を使い分ける必要がありますか?
開けるA2022年10月より、給付金・助成金請求書(第15号様式)と健康管理助成金請求書(第17号様式)が改定されています。事由発生年月日に関係なく新様式にて請求いただくことになります。(旧様式は使えません)
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Q
給付金・助成金は、申請してからどのくらいで送金になりますか?
開けるA書類に不備がなければ、書類受付後、1か月程度で送金になります。
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Q
給付金・助成金は、個人口座に送金できますか?
開けるA個人口座には送金できません。共済会に登録されている所属施設団体口座に送金になります。送金日は支給決定通知の郵送によるご案内となります。
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Q
複数の請求を1枚の様式でまとめて請求できますか?
開けるA申し訳ありませんが、事由別に請求書を作成していただく必要があります。
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Q
請求対象となる職員がそのまま退職することになり、書類の作成・申請が退職後になりそうです。この場合でも申請できますか?
開けるA資格取得祝金以外は申請が可能です。
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