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助成事業

最終更新日時:2022.6.16

職員の健康管理やキャリアアップ支援のためにご利用いただけます

  • 健康管理助成金

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    受診時30歳以上の被共済職員が、人間ドック(共済会が指定する17項目)を受診した場合、健診料に応じて助成します。

    ● 健診料1万円以上 2万円未満 ・・・各 5,000円
    ● 健診料2万円以上 3万円未満 ・・・各 10,000円
    ● 健診料3万円以上・・・・・・・・・各 20,000円

     ※ 助成対象となる健診料は消費税を含む額とします

    ! 助成金の請求権は事由発生日から2年で時効となります

      ソウェルクラブの「生活習慣病予防健診」はご利用になれません

    使う様式はこちら:健康管理助成金請求書(第17号様式)検査実施証明書(第17号の2様式)
    事業要綱はこちら

  •  - 検査項目

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    必須検査項目

    1.   1 問診・触診・身体計測
    2.   2 視力・聴力測定
    3.   3 血圧測定
    4.   4 尿検査
    5.   5 便潜血反応検査
    6.   6 血液一般検査
    7.   7 血糖検査
    8.   8 尿酸検査
    9.   9 血液脂質検査
    10.   10 肝機能検査
    11.   11 胸部レントゲン検査
    12.   12 胃部レントゲン(または内視鏡、ペプシノゲン)検査
    13.   13 心電図検査
    14.   14 血液学的検査(血小板数、末梢血液像)
    15.   15 生化学検査(総蛋白、アルブミン、総ビリルビン、アミラーゼ、LDH)
    16.   16 腹部超音波検査
    17.   17 肺機能検査

    任意検査項目

    1.   18 眼底検査
    2.   19 婦人科検査(乳房触診・マンモグラフィー・子宮頸部細胞診)
    3.   20 前立腺検査

     ※ 助成対象となるのは、原則必須検査項目をすべて受診した場合です

  •  - 受診される前に

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    受診される前に確認してください。

    • 上記項目のうち必須検査項目(1~17)すべてを受診された方が助成対象となります。
      →予約時に検査項目を確認してください。
      ※医師の判断(持病等により別機関で受診済み)により受診しない場合に限り、2項目を限度として検査実施証明書内の未受診項目記入欄の記入で免除とします。
    • 上記項目以外の検査(脳ドック、肺ドック、骨密度検査、骨粗しょう症検査、腫瘍マーカー検査等)は助成対象となりません。
      →受診された場合でも健診料に含むことができませんのでご注意ください。
    • 検査実施証明書(第17号の2様式)を発行する際に、医療機関によって文書料や書類作成料等が掛かる場合があります。この費用は健診料に含むことはできません。
  •  - 利用の流れ

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    (1) 受診申込

     検査項目、検査実施証明書の発行の可否を医療機関へ確認
      ※ 必須検査項目(17項目)を全て受診していなければ、助成対象とはなりません。
      ※ 検査実施証明書の発行費は検診料に含むことはできません。

    (2) 受診

     検査実施証明書を窓口へ提出(作成依頼)

    (3) 請求

     事務担当者より、健康管理助成金請求書と検査実施証明書(原本)を共済会へ郵送

    (4) 助成金支給

     施設団体の登録口座へ送金

    ※ 受診の際、体調不良など本人の都合により未受診の項目があった場合、後日追加受診することで請求が可能となります。なお、請求の際に検査実施証明書の他に追加受診分の領収書と結果表(コピー可)の添付が必要となります。

  • 資格研修助成金

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    ● 資格研修助成金・・・各 10,000円

    ・研修の受講等で、下記の対象資格を取得した場合に助成します。
    ・受験、合格、資格取得、申請時に共済会加入職員であることが対象条件です。
      ※ 学生時に取得した資格は対象となりません
    ・1資格につき1回のみの請求できます
      ※ 更新の都度、別の階級など、同一資格で複数回の請求はできません

    助成対象資格一覧

    • ① サービス管理責任者
        都道府県知事が指定する指定研修事業者が交付する実践研修修了証書
    • ② 知的障害援助専門員
        知的障害援助専門員資格認定証
    • ③ 介護福祉士実務者研修
        都道府県所管養成施設等発行の介護福祉士実務者修了証明書
    • ④ 認定介護福祉士
        認定介護福祉士登録証
    • ⑤ 主任介護支援専門員
        主任介護支援専門員研修の修了証
    • ⑥ 児童発達支援士
        一般社団法人人間力認定協会交付の認定証
    • ⑦ 保健児童ソーシャルワーカー
        一般社団法人医療教育協会交付の認定
    • ⑧ 社会福祉施設長資格
        社会福祉法人全国社会福祉協議会中央福祉学院の発行する、
        社会福祉施設長資格認定講習課程の修了証書
    • ⑨ 社会福祉法人経営実務検定
        一般財団法人総合福祉研究会と公益社団法人全国経理教育協会との共催による、
        経営実務検定試験の合格証書
    • ⑩ 認定社会福祉士
        認定社会福祉士登録証

    ! 助成金の請求権は事由発生日から2年で時効となります。
    ! 2022年10月1日以降の事由発生分のみ請求対象となります。

     ソウェルクラブの「資格取得記念品贈呈」はご利用になれません

    使う様式はこちら:給付金・助成金請求書(第15号様式)

    事業要綱はこちら

関連書式ダウンロード

給付金・助成金請求書
(第15号様式) 
PDFをダウンロード
健康管理助成金請求書
(第17号様式)
検査実施証明書
(第17号の2様式)
PDFをダウンロード
給付事業・助成事業実施要綱
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健康管理助成事業実施要綱
PDFをダウンロード

助成事業に関するご質問

  • Q

    令和4年度10月からの給付・助成事業は、過去に遡って申請できますか?

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    A

    新規事業(育児休業給付金・介護休業給付金・手術見舞金・資格研修助成金)は、2022年10月以降の事由から対象となり、それより前の事由は対象となりません。

  • Q

    給付金・助成金請求書と一緒に提出する添付書類は、どのような書類になりますか?

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    A

    2022年10月より全ての申請に添付書類の提出が必須となりました。内容や具体例は、共済会ホームページにある実施要綱および添付書類【例】を参照ください。

  • Q

    給付金・助成金の請求は、事由発生年月日により様式を使い分ける必要がありますか?

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    A

    2022年10月より、給付金・助成金請求書(第15号様式)と健康管理助成金請求書(第17号様式)が改定されています。事由発生年月日に関係なく新様式にて請求いただくことになります。(旧様式は使えません)

  • Q

    給付金・助成金は、申請してからどのくらいで送金になりますか?

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    A

    書類に不備がなければ、書類受付後、1か月程度で送金になります。

  • Q

    給付金・助成金は、個人口座に送金できますか?

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    A

    個人口座には送金できません。共済会に登録されている所属施設団体口座に送金になります。送金日は支給決定通知の郵送によるご案内となります。

  • Q

    ケガによる入院で手術を受け、1か月以上仕事を休みました。
    その場合、請求書類は1枚にまとめることができますか?

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    A

    申し訳ありませんが、事由別に請求書を作成していただく必要があります。

  • Q

    1か月以上休業していた職員がそのまま退職することになり、書類の作成・申請が退職後になりそうです。この場合でも申請できますか?

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    A

    資格取得祝金以外は申請が可能です。

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