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確定給付企業年金(DB)についての
よくあるご質問

ご不明な用語については用語集をご確認ください。

用語集

移行について

  • Q

    1-1.「DB制度への移行」とはどういったものですか?

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    A

    共済会の退職年金事業を根拠法のある制度とすることや、資産運用における課税問題を解決するため、現在の制度と仕組みが類似している「確定給付企業年金(DB)」へ移行するというものです。
    なお、移行にあたっては、新たに「DB基金」を設立することになります。

  • Q

    1-2.DBへの移行時期はいつですか?

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    A

    基金設立および移行日は「2028年10月1日」です。

    DB基金の設立には、各法人から申請書類(規程や同意書など添付)を共済会へご提出いただく必要があります。
    申請受付期間は「2027年7月~2028年3月」頃を予定しており、詳細は2027年開催の説明会でご案内します。

  • Q

    1-3.DBには必ず移行しなければならないのでしょうか?

    開ける
    A

    共済会の退職年金事業は終了するため、DBへ移行していただく必要があります。

  • Q

    1-4.法人としてDBへの移行を希望しない場合はどうなりますか?

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    A

    DBへの移行に同意いただけない場合は、退会していただくことになります(任意退会扱い)。

  • Q

    1-5.DB移行に必要な申請書類が間に合わない場合はどうなりますか?

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    A

    任意退会扱いとなってしまいます。
    その場合、DB設立後に新規で加入申請することになり、退職金の計算や福利事業(特に永年勤続の通算年数)は清算されていますので、最初からの積み立てとなります。

  • Q

    1-6.加入している職員全員がDBに移行できますか?

    開ける
    A

    DBへの加入条件として「厚生年金保険の被保険者であること」が法で定められているため、被保険者でない場合は移行することができません。

    (関連質問:4.加入要件について)

  • Q

    1-7.DBへの移行に同意しない職員がいる場合、
    ”その職員だけは移行しない”ということはできますか?

    開ける
    A

    「同意しない職員を除いて、同意する職員だけを移行する」ということはできません。
    なお、DB移行への同意は、以下のどちらかにより成立します。
    ① 労働組合(厚生年金保険被保険者の過半数で組織される等の条件有)の同意
    ② 被保険者の過半数を代表する者の同意(①がない場合)

  • Q

    1-8.DBへの移行をきっかけに、福利事業の利用を止めることは可能ですか?
     (退職金制度の利用だけにすることは可能ですか?)

    開ける
    A

    DB制度をご利用いただくには共済会への加入が必須となるため、退職金制度だけの利用はできません。

制度について

  • Q

    2-1.DBに移行することで、どのように制度が変わりますか?

    開ける
    A

    DBに移行しても、基本的には現退職年金事業の仕組みを継続します。
    ただし、法的な制約等によって、以下の変更点が発生します。

    ・DB掛金率は数理計算により算定されます
    ・事務費掛金を新たに設定します
    ・会員、施設団体の管理単位が、厚生年金保険の適用事業所になります
    ・退職金支払者が法人からDB基金になります
    ・退職金は受給者本人以外への送金はできません(遺族を除く)
    ・職員本人が負担するDB掛金が、生命保険料控除の対象になります

     

  • Q

    2-2.DBに移行することで退職金額は変わりますか?

    開ける
    A

    退職金額は変わりません。
    (DB掛金率の変更は、退職金の計算に影響しません)

  • Q

    2-3.現在、職員出資金を拠出していない職員が、
    DBへの移行時に、拠出を始めることは可能でしょうか?

    開ける
    A

    DB移行時に限り、職員出資金を拠出していない職員が本人分の拠出を開始することが可能になります。
    なお、その時点で拠出開始を選択しなかった場合は、それ以降本人拠出をすることができません。

  • Q

    2-4.病気休職や育休時の掛金の取り扱いは、今までと同じですか?

    開ける
    A

    概ね現在と同じ対応とする予定ですが、適用事業所毎に作成する「ふくし未来DB取扱規程(仮)」で内容を整理をしていただくことになります。

  • Q

    2-5.iDeCoを利用している職員がいる場合、何か影響がありますか?

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    A

    「DB基金の掛金額(他制度掛金相当額)」と「iDeCo掛金」の合計が月額62,000円以下と定められているため、iDeCoで設定している掛金額によっては、影響が出る可能性があります。
    なお、DBの他制度掛金相当額は数理計算によって算出されるため、2028年7月のご案内予定となっています。

    (関連質問:No.3-1 DB移行時の掛金額はどうなりますか?)

掛金について

  • Q

    3-1.DB移行時の掛金額はどうなりますか?

    開ける
    A

    DB掛金(現在の出資金に相当するもの)は法令により数理計算で算定し、2028年7月頃のご案内予定となっています。
    ※ 幹事銀行による試算(2026年6月末時点)では、掛金率の引き上げは発生しない見通しとなっています。

  • Q

    3-2.DB移行後に掛金額の変更はありますか?

    開ける
    A

    「財政再計算(※1)」の結果により、変更になる可能性があります。
    DB基金設立後は、法令に基づき3年毎に幹事銀行が実施する財政再計算で「積立水準(※2)」を確認し、その結果に応じて、掛金額の変更に向けた対応を行うことになります。

    ※1 年金財政の健康診断のような作業。
    ※2 ある時点で基金が給付を行うために持つべき最低額(責任準備金)と、実際に基金が保有している資産総額の水準。
    責任準備金の額を資産総額が下回ると「積立不足」となる。

  • Q

    3-3.新設する「事務費掛金」とは何ですか?

    開ける
    A

    DB基金の事務費(人件費、管理費)を賄うための掛金で、法律により単独で請求することが定められています。
    現在は出資金の中に含まれているもので、新たな費用増となるわけではありません。

  • Q

    3-4.「事務費掛金」の負担先や金額はどうなりますか?

    開ける
    A

    事務費掛金は全額事業主に負担いただくことになります。掛金額はDB掛金の算定時に決定します。

    (関連質問:No.3-1 DB移行時の掛金額はどうなりますか?)

加入要件について

  • Q

    4-1.現在共済会に加入していない職員でも、
    厚生年金保険の被保険者であれば必ず加入しなければなりませんか?

    開ける
    A

    厚生年金保険の被保険者が、必ずDBに加入しなければならないというわけではありません。
    以下の条件を同時に満たした職員が、DBに加入することができます。
    「厚生年金保険の被保険者であること」
    「適用事業所が定めるふくし未来DB取扱規程に定めた加入要件に合致している」

  • Q

    4-2.厚生年金保険の適用拡大が進んだ場合、短時間や非常勤職員も加入させる必要がありますか?

    開ける
    A

    厚生年金保険の適用拡大が進んでも、適用事業所が定めるふくし未来DB取扱規程で加入者と定めていなければ、加入させる必要はありません。

    (関連質問:No.4-1 現在共済会に加入していない職員でも、厚生年金保険の被保険者であれば必ず加入しなければなりませんか?)

  • Q

    4-3.当法人では65歳を定年年齢として最大70歳までの再雇用制度を導入していますが、
    この場合、再雇用職員も加入させる必要がありますか?

    開ける
    A

    再雇用制度の対象となった職員が、下記の条件を同時に満たしていなければ、加入させる必要はありません。
    「厚生年金保険の被保険者であること」
    「適用事業所が定めるふくし未来DB取扱規程(仮)に定めた加入要件に合致している」

    (関連質問:No.4-1 現在共済会に加入していない職員でも、厚生年金保険の被保険者であれば必ず加入しなければなりませんか?)

  • Q

    4-4.現在加入している職員が、DB移行後に70歳になった場合、そのまま加入し続けることができますか?

    開ける
    A

    70歳到達によりDBへの加入資格を喪失するため(=厚生年金保険の被保険者ではなくなるため)、そのまま加入し続けることはできなくなります。

閉鎖型制度について

  • Q

    5-1.閉鎖型制度とはなんですか?

    開ける
    A

    DB基金を設立する際、DBへ移行することができない被共済職員向けに共済会が新設する期間限定の制度です。
    【移行できない職員の事例】
    ・厚生年金保険に加入していない職員(70歳以上や週20時間未満の労働時間の場合など)
    ・適用事業所が定めるふくし未来DB取扱規程(仮)で、加入対象外となる職員 など

    (関連質問:No.1-6 加入している職員全員がDBに移行できますか?)

  • Q

    5-2.閉鎖型制度はどのような仕組み・内容ですか?

    開ける
    A

    対象はDB基金設立時に移行できない被共済職員に限定しており、新規で加入できるものではありません。
    また、主な内容は以下の通りです。
    ・2028年10月1日~2033年9月30日までの有期制度です
    ・2028年10月以降、新規の出資金、掛金(福利掛金)を請求しません
    ▶ 退職金の元本上乗せがなく、福利事業も利用できません
    ・2028年9月末時点での元利合計額に一律1.05を乗じた額を元本として、年率1.5%の利息を付利します
    ▶ 銀行の預金のような仕組みになります

    (関連質問:No.1-6 加入している職員全員がDBに移行できますか?)

  • Q

    5-3.厚生年金保険に加入していないためDBに移行できない職員は、
    実際に退職していなくても退職金請求をすることができますか?

    開ける
    A

    退職金請求をすることは可能です。
    ただし、本人に給付した場合は所得区分を給与所得として取り扱う必要があり、退職所得控除(非課税の枠)を利用できないことから、所得税等を源泉徴収しなければならなくなりますのでご注意ください。

    なお、給与所得になることを回避するためには、共済会から振り込まれた資金を法人にて保全し、実際の退職時に本人に給付することが必要です。

  • Q

    5-4.閉鎖型制度へ移行した職員が、
    移行後にDB加入条件を満たした場合はどうなりますか?
    例:移行時は厚生年金保険未加入で、2028年10月以降に厚生年金保険加入者となった場合

    開ける
    A

    閉鎖型制度の内容を清算してから、新たにDBへ加入いただくことになります。
    清算時に給付される金額は退職所得として取り扱われませんので、給与所得として処理していただく必要があります。

    (関連質問:No.1-6 加入している職員全員がDBに移行できますか?)

  • Q

    5-5.移行時点で共済会の退職年金を受給している場合、どのような取り扱いになりますか?

    開ける
    A

    継続して年金形式でお支払いしていきます。
    なお、共済会の退職年金受給者はDBに移行することができないため、共済会からの給付となります。

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